資産を持っている人は生活保護を受けられるのか?
生活保護が適用される条件には、その人が持つ資産によって生活することが出来ない場合という文言があります。したがって、生活保護を申請した人が、資産価値があると判断されるものを所有していた場合には、生活保護が適用されることはまずありません。
例えば、自家用車を所有している人や貴金属を持っている人、株券などの有価証券を持っている人、そして最低生活費の半額を超える預貯金がある人などは、すぐに生活保護が適用されることはないようです。
このような人たちは、先ずこれらの資産を売却することによって、当面の生活費に当てることが先決となるわけです。
生命保険に関しては、原則的には解約することになりますが、掛け捨ての保険であり、その掛け金が月の最低生活費の10%程度であれば認められることもあります。ただし、その保険金が支払われた場合には、福祉事務所から生活保護費の返還を求められることもあります。
不動産に関しては多少複雑となりますが、基本的には、その物件にローン支払義務が残っているかどうかによって、その判断が分かれるようです。もしも、その物件にローン返済義務が残っている場合には、すぐにそれを処分するように要求されます。
たとえ月々の扶助によってそのローンを支払うことが可能であったとしてもです。これは生活保護によって、自己の資産を築くことを防ぐためです。
一方、ローンを完済した物件については、そこに住むことは可能です。ただし、居住空間に余裕がある場合には、間貸しを行うなどしてスペースの有効活用を要求させられる場合もあります。